日本における Public - Private Partnerships - KWM

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1.    主な手順

PFI事業は、PFI法に従って、以下の手順で実施されます。

①   PFI事業として実施する可能性がある事業の発案

あらかじめ公共施設等の管理者等が作成したPFI導入に関する優先的検討規程や、民間事業者からの発案などにより、検討対象の事業を整理します。

 

②   PFI導入可能性調査の実施

PFI事業として実施することが可能であるか検討します。簡易な検討によってPFI導入可否を判断するほか、詳細な検討によって事業方式等を検討します。事業方式、事業範囲、事業期間等を設定し、VFMシミュレーション、民間事業者へのヒアリング等を行います。VFM(Value for Money)とは、PFIで行った場合、従来の公共事業から比べて何%をコストダウンできたかを示す割合のことです。両者のプロジェクトにおいて、計画から、施設の設計、建設、維持管理、運営、修繕、事業終了までの事業全体にわたり必要なコストであるLCC(Live Cycle Cost)で比較します。

 

③   PFI事業を実施する民間事業者の選定

総合評価方式一般競争入札では、予定価格の範囲内で申し込みをした者のうち、価格だけではなくその他の条件(維持管理・運営のサービス水準、技術力等)を総合的に勘案し、落札者を決定します。そのほか、公募型プロポーザル方式のような競争性のある随意契約では、公募により提案書を募集し、あらかじめ示された評価基準に従って最優秀提案書を特定した後、その提案書の提出者との間で契約を締結します。これらの方法によって民間事業者を選定します。実際のVFMは、選定者の提案内容から算定し、民間事業者選定結果の中で公表します。民間提案に基づき実施された公共調達では、提案を実施した入札参加者は入札時の評価において加点されます。

 

④   PFI事業の実施

選定された民間事業者と契約を締結し、事業を実施します。公共施設等の管理者等は引き続き民間事業者のモニタリングを行います。長い事業期間には、次第にサービスの質が低下していくことも考えられるので、公共施設等の管理者等は、民間事業者がきちんと業務を行っているか監視する必要があります。これをモニタリングといいます。

設計・施工・運営を事業範囲とするPFI事業のPFI法に基づく事業開始までの手続の流れは、以下のとおりとなります。

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